国内募集型企画旅行条件書

TERMS AND CONDITIONS

国内募集型企画旅行条件書

本条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件の説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。

1.募集型企画旅行契約

  • (1)この旅行は株式会社南海国際旅行(以下「当社」といいます)が企画・募集する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(「以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。

  • (2)旅行契約の内容・条件は、募集広告、パンフレット等に記載されている条件の他、下記条件、出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。

  • (3)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。

2.旅行の申込み

  • (1)当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、下記の申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は「旅行代金」「取消し料」「違約料」の一部または全部として取り扱います。またお客様が旅行参加に際し特別な配慮を必要とする場合は、お申込みの時にお申し出ください。当社は可能な範囲でこれに応じます。

  • (2)当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約申込みを受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に、申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込み金の提出がなかった場合、当社は申込みはなかったものとして取り扱います。

  • (3)申込み金(おひとり)

旅行代金 お申込金
30,000円未満 6,000円
30,000円以上60,000円未満 12,000円
60,000円以上100,000円未満 20,000円
100,000円以上150,000円未満 30,000円
150,000円以上 旅行代金の20%

但し、特定期間、特定コースにつきましては、別途パンフレットに定めるところによります。

3.契約の成立と契約書面の交付

  • (1)募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申込み金を受領したときに成立するものとします。

  • (2)当社は契約の成立後速やかに、お客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます)をお渡しいたします。契約書面はパンフレット、本旅行条件書により構成されます。

  • (3)当社が旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、本項(2)の契約書面に記載するところによります。

4.お申し込み条件

  • (1)18歳未満の方は親権者の同意書が必要です。また、旅行開始時点で15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただく場合があります。

  • (2)75歳以上の方は健康診断書の提出をお願いいたします。旅行の安全かつ円滑な実施のために、御参加をお断りするか、同伴者の同行などを条件とさせていただく場合があります。

  • (3)特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申込みをお断りする場合があります。

  • (4)障害、慢性疾患をお持ちの方、妊娠中の方あるいは現在健康を害している方などで特別な配慮を必要とするお客様は、その旨旅行のお申込時にお申出ください。当社は可能かつ合理的な範囲でこれに応じます。なお、この場合医師の健康診断書を提出していただく場合があります。この場合、旅行の安全かつ円滑な実施のために、同伴者/介助者の同行を条件とさせていただくか、ご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいは御参加をお断りさせていただく場合があります。

  • (5)お客様が旅行中に疾病、障害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるために必要な措置を取らせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。

  • (6)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。但し、コースにより別途条件でお受けすることがあります。

  • (7)お客様のご都合により旅行の日程から離団される場合は、その旨及び復帰の有無、復帰の予定日時等の連絡が必要です。

  • (8)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申込みをお断りする場合があります。

  • (9)その他当社の業務上の都合があるときは、お申込みをお断りする場合があります。

5.確定書面(最終旅行日程表)

  • (1)第3項(2)の契約書面において旅行日程または重要な運送・宿泊機関の名称が確定されない場合には、利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、契約書面のお渡し後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降のお申し込みに関しては旅行開始日)までに、これらの確定状況を記載した確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます)をお渡しいたします。

  • (2)第3項において、手配状況の確認を希望する問合せがあったときは、確定書面のお渡し前であっても当社は手配状況についてご説明いたします。

  • (3)当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当確定書面に記載されるところに特定されます。

6.旅行代金のお支払い

  • (1)旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日(以下「基準日」といいます)よりも前にお支払いただきます。

  • (2)基準日以降にお申し込みの場合は、申込み時又は当社の指定する期日までにお支払いただきます。

7.お支払対象旅行代金

「お支払対象旅行代金」とは、募集広告又はパンフレットに「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は第2項の「申込み金」第13項(1)の「取消料」、第14項(2)の「違約料」及び第21項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。

8.旅行代金に含まれるもの

  • (1)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎりエコノミークラス)、宿泊費、食事代、旅行取扱料金及び消費税等諸税

  • (2)添乗員が同行するコースでは、この他に添乗員経費、団体行動に必要な心付を含みます。
    上記費用は、お客様の都合により一部利用されなくても払戻しはいたしません。

9.旅行代金に含まれないもの

前第8項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。

  • (1)旅行日程の”フリータイム””自由行動””各自で””お客様負担”等と記載されている区間の交通費等諸費用

  • (2)超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分について)

  • (3)クリーニング代、電報・電話料、追加飲食費等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料

  • (4)自宅と出発地・解散地の間の交通費、宿泊費等

10.旅行契約内容の変更

当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社が関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためにやむを得ないときは、お客様にあらかじめ理由を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後に理由をご説明いたします。

11.旅行代金の変更

当社は旅行契約成立後であっても、次の場合には旅行代金を変更いたします。

  • (1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行出発日の前日から起算して、さかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します。

  • (2)第10項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加又は減少したときは、宿泊・運送機関等か当該サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその範囲内において旅行代金を変更することがあります。

12.お客様の交替

  • (1)お客様は、当社の承諾を得て、旅行契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項をご記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料を申し受ける場合があります。

  • (2)旅行契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力が生ずるものとし、以降、旅行契約上の地位を譲り受けた方は、お客様の当該旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承するものとします。なお、当社は交替をお断りする場合があります。

13.お客様からの旅行契約の解除

(1)国内旅行に係る取消料

区分 取消料
(一) 次項及び第三項及び第四項以外の募集型企画旅行契約
イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目(日帰り旅行にあっては十日目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。) 旅行代金の20%以内
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) 旅行代金の30%以内
ハ 旅行開始日の前日に解除する場合 旅行代金の40%以内
ニ 旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) 旅行代金の50%以内
ホ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内
(二) 航空会社がウェブサイト等により広く消費者向けに販売する航空券と同一の取引条件による航空券を利用する募集型企画旅行契約であって、契約書面において、当該航空券が利用されること、航空会社の名称、並びに当該航空券に関して航空会社が定める取消手数料、違約料、払戻手数料その他の航空運送契約の解除に要する費用(以下、総称して「航空券取消料等」といいます。)の条件(以下「航空券取消条件」といいます。)及び金額を明示したもの
イ 旅行契約締結後に解除する場合(ロからヘに掲げる場合を除く。) 旅行契約を解除した時点において航空券取消条件を適用した場合の航空券取消料等の額(以下「旅行契約解除時の航空券取消料等」といいます。)以内
ロ 旅行開始日の前日から起算してさからのぼって二十日目(日帰り旅行にあっては十日目)に当たる日以降に解除する場合(ハからヘまでに掲げる場合を除く。) 旅行代金の20%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内
ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合(ニからヘまでに掲げる場合を除く。) 旅行代金の30%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内
ニ 旅行開始日の前日に解除する場合 旅行代金の40%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内
ホ 旅行開始当日に解除する場合(ヘに掲げる場合を除く。) 旅行代金の50%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内
ヘ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内
(三) 航空会社が設定する航空券(募集型企画旅行のために旅行の目的地における宿泊費その他の費用を合算した旅行代金の額のみを表示することができ、運賃・料金を単独では表示することができない航空券(1名から利用できる「個人包括旅行運賃」に限る。))を利用する募集型企画旅行契約であって、契約書面において、当該航空券が利用されること、航空会社の名称、並びに当該航空券に関して航空会社が定める取消手数料、違約料、払戻手数料その他の航空運送契約の解除に要する費用(以下、総称して「航空券取消料等」といいます。)の条件(以下「航空券取消条件」といい、当該航空会社のウェブサイト等でご確認いただけます。)及び金額を明示したもの
イ 旅行契約締結後に解除する場合(ロからヘに掲げる場合を除く。) 旅行契約解除時の航空券取消料等の額以内
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目に当たる日以降に解除する場合(ハからヘまでに掲げる場合を除く。) 旅行代金の20%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内
ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合(ニからヘまでに掲げる場合を除く。) 旅行代金の30%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内
ニ 旅行開始日の前日に解除する場合 旅行代金の40%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内
ホ 旅行開始当日に解除する場合(ヘに掲げる場合を除く。) 旅行代金の50%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内
ヘ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内
(四) 貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約 当該船舶に係る取消料の規定によります。
備考
(一)取消料の金額は、契約書面に明示します。 (二)本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第二条第三項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。 (三)第二項及び第三項の場合において、当該航空券に関して、当社が航空会社に対して支払うべき航空券取消料等が生じなかったときは、旅行契約解除時の航空券取消料等の額は無料として取り扱い、航空会社により航空券取消料等が減額されたときは、当該減額後の航空券取消料等の額を旅行契約解除時の航空券取消料等の額として取り扱います。
  • (2)お客様は次の各号に掲げる場合において、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。

    • 1.第10項に基づき旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第23項の表の左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。

    • 2.第11項の(1)に基づき、旅行代金が増額されたとき。

    • 3.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。

    • 4.当社がお客様に対し、第5項の(1)に定める期日までに、確定書面(最終日程表)をお渡ししなかったとき。

    • 5.当社の責に帰すべき事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。

  • (3)当社は本項(1)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(又は申込金)から所定の取消し料を差し引いた残額を払戻します。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また、ご参加のお客様からは一室利用人数の変更に対する差額が発生する場合、その差額代金をそれぞれ申し受けます。

  • (4)当社は本項(2)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(又は申込金)全額を払戻します。

  • (5)旅行開始後において、お客様のご都合により途中で旅行契約を解除又は離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。

  • (6)旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅行サービスの提供が受けられない場合には,お客様は取消料を支払うことなく当該不可能となった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は旅行代金のうちお客様が当該受領ができなくなった部分に係る金額を払い戻します。

14.当社からの旅行契約の解除及び催行の中止

  • (1)当社は、次に掲げる場合において、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。

    • 1.お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加の条件を満たしていないことが明らかになったとき。

    • 2.お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。

    • 3.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。

    • 4.お客様の人数が各コースに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合、当社は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行にあっては3日目)に当たる日より前に旅行中止のご通知をします。

    • 5.スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。

    • 6.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

  • (2)お客様が第6項に定める期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客様は当社に対して、前第13項(1)に定める取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。

  • (3)当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても旅行契約の一部を解除することがあります。

    • 1.お客様が病気その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。

    • 2.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わないなど、団体行動の規律を乱し、当該旅行のかつ円滑な実施を妨げるとき。

    • 3.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となったとき。

  • (4)当社が本項(3)の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわち、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。又、当社はこの場合において旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分をお客様に払戻します。

15.旅行代金の払戻し

当社は第11項の規定により旅行代金が減額された場合又は第13項、14項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に対して払戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対して当該金額を払戻しいたします。ただし、前第14項(3)において旅行契約が解除されたとき(第13項(1)の場合を除きます)には、旅行を中止したためにその提供を受けなかった旅行サービスの提供に対して、取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用はこれをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払戻しいたします。

16.契約解除後の復路手配

当社は、第14項(3)の1又は3の規定によって旅行開始後に旅行契約を解除したときは、お客様のご依頼に応じてお客様のご負担で出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。

17.添乗員等

  • (1)添乗員同行プラン
    コース名に添乗員同行と表示のあるものは添乗員が同行いたします。添乗員の行うサービスの内容は、原則として契約書面に定められた日程を安全かつ円滑に実施するために必要な業務とします。旅行中は日程の円滑な実施と安全のため添乗員の指示に従っていただきます。添乗員の業務は原則として8時から20時とします。

  • (2)現地係員案内
    コース名に現地係員案内と表示のあるものは添乗員は同行いたしませんが、現地係員が旅行を円滑に実施するために必要な業務を行います。

  • (3)個人旅行プラン
    個人旅行プランには添乗員は同行いたしません。お客様が旅行サービスを受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続はお客様ご自身で行っていただきます。

18.当社の指示

お客様は、旅行開始後旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として行動していただくときは、自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するために当社の指示に従っていただきます。

19.当社の責任及び免責事項

  • (1)当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます)の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。

  • (2)お客様が次に例示するような事由により損害を被られた場合、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。ただし、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失が証明されたときはこの限りではありません。

    • (a)天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止

    • (b)運送・宿泊機関等の事故又は火災により発生する損害

    • (c)運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止

    • (d)官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止

    • (e)自由行動中の事故

    • (f)食中毒

    • (g)盗難

    • (h)運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更若しくは目的地滞在時間の短縮

  • (3)当社は、手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、同項の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があった場合に限り、お客様お1人につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償いたします。

20.特別補償

  • (1)当社は前第19項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の特別補償規定により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。

  • (2)当社が前第19項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。

  • (3)当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の料金を収受して実施される小旅行(オプショナルツアー)のうち、当社が企画・募集するものについては、主たる旅行契約の一部として取り扱います。

  • (4)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、無免許もしくは酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、山岳登はん、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。

21.旅程保証

  • (1)当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます)の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。

    • (1)次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います)

      • (ア)旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変

      • (イ)戦乱

      • (ウ)暴動

      • (エ)官公署の命令

      • (オ)欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止

      • (カ)遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供

      • (キ)旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置

    • (2)第13項及び第14項の規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
      次表左欄に掲げる契約内容の重大な変更であっても、「最終旅行日程表に記載した日程からの変更の場合で、パンフレットに記載した範囲内の旅行サービスへの変更である場合」は、当社は変更補償金を支払いません。

    • (3)パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。

  • (2)当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様1名に対して1募集型企画旅行につき、旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。又お客様1名に対して1募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。

  • (3)当社が、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に第19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合に、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。

  • (4)当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに代え、同等価値以上の物品・サービスの提供をすることがあります。

    <変更補償金の表>

    変更補償金の支払いが必要となる変更 1件あたりの率(%)
    旅行開始前 旅行開始後
    1.契約書面に記載した旅行出発日または旅行終了日の変更 1.5 3.0
    2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 1.0 2.0
    3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及びそれを下回った場合に限ります) 1.0 2.0
    4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0
    5.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0
    6.契約書面に記載した宿泊機関の種類・設備又は景観の変更 1.0 2.0
    7.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5 5.0
    (注1) 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。 (注2) 第4号又は第6号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1変更として取り扱います。 (注3) 第7号に掲げる変更については、第1号から第6号までを適用せず、第7号によります。

22.お客様の責任

お客様の故意又は過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を被ったときは、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。

23.「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件

当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」ことを条件に「電話・郵便・ファクシミリその他の通信手段」による旅行の申込を受ける場合があります。

  • (1)通信契約についても当社「旅行業約款募集型企画旅行契約の部」に準拠いたします。

  • (2)本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。

  • (3)通信契約の申込みに際し、会員は、申込みをしようとする「募集型企画旅行の名称」、「出発日」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお申出いただきます。

  • (4)通信契約による旅行契約は、旅行業者等が申込みを承諾する通知を発した時に成立します。電話による申込みの場合は、申込みを当社が受諾したときに成立するものとします。また、郵便・ファクシミリその他の通信手段による申込みの場合は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。

  • (5)通信契約を締結しようとする場合にあって、会員の有するクレジットカードが無効である等により、旅行代金等にかかる債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、旅行の契約締結の拒否をさせていただく場合があります。

  • (6)当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払を受けます。この場合、カード利用日は、旅行契約成立日とします。

  • (7)携帯情報端末(iモード等)ならびにインターネット等のIT関連情報通信技術を利用して旅行申し込みをお受けする場合は、旅行日程、旅行サービスの内容その他旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて情報通信の技術を利用する方法により当該記載書面に記載すべき事項を提供したときは、会員の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。

  • (8)会員の通信機器に前項(7)に係る記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項を記録し、会員が記載事項を閲覧したことを確認します。

24.その他

  • (1)お客様が個人的な案内、買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我・疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が発生したときには、その費用をお客様にご負担いただきます。

  • (2)お客様の便宜を図るため土産物店にご案内することがありますが、お買物に際しては、お客様の責任で購入していただきます。

  • (3)現地旅行会社等が実施するオプショナルツアーは旅程保証の対象とはなりません。

  • (4)当社はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。

  • (5)こども代金は、旅行開始日当日を基準に満6歳以上12歳未満(小学生)のお子様に適用されます。幼児の方は施設使用料を現地にてお支払いいただく場合があります。各施設により異なりますので詳しくはパンフレットにてご確認ください。

  • (6)手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に運送委託手続をするものです。

25.その他

この旅行条件は、2022年4月1日を基準としています。